FX取引では、平成23年8月より最大レバレッジを25倍以内(想定元本の4%以上)とする規制が導入されましたが、一定の要件を満たす法人のお客様につきましては、東京金融取引所においてこの規制の対象外とし、少ない取引証拠金額でお取引いただけるサービスです。
東京金融取引所が毎月の最終月曜日に公表する非個人用為替証拠金基準額を基に、当社が定めた取引証拠金額でお取引いただけます。
| 《適用要件》 | ![]() |
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| ・ | 法人の資本金またはこれに相当する財産の額が100 万円以上であること。 | |
| ・ | 個人とは異なる為替証拠金基準額が設定されていることを理解し、当該法人の責任において取引を行うことに同意していること。 | |
| ・ | 外国為替証拠金取引を行うことが、当該法人の定款における目的又はその他書類における業務内容に含まれると合理的に解されること。 | |
| ※ | 当社の審査において、上記の要件を満たす場合でも口座開設できないことがあります。 | |
法人のお客様については、法人税が適用になるため、利益に対して約30%~40%の実効税率が適用されます。外国為替証拠金取引によって発生した損益を課税所得と合算して計算することができ、もし課税所得にマイナスが生じた場合でも、申告することで最大7年間の損失の繰越控除が可能です。事業年度末における評価損益(含み損益)についても、損益を合算し課税所得金額を計算することになります。
既に当社で法人名義で一般口座(個人用取引口座)をお持ちのお客様につきましては、お手数ですが別途非個人用取引口座を開設していただく必要がございます。
また、預託金の口座間の振替は可能ですが、未決済の建玉につきましては移管できませんのでご注意ください。





